失業保険給付について、教えて下さい。
2年働いた会社を8月31日付けで、自己都合退職しました。
9月より週3日、25時間程度アルバイトをしてました。
本日ハローワークに行って、失業保険受給手続きをした所、
週20時間以上働くと対象外と言われました。
今からアルバイトを辞めても、受給は無理ですかね?
7日の待機期間を除いてアルバイト程度なら何の問題も有りません。
雇用保険の失業給付は社会福祉制度ですから、収入を得てはいけないなんて規則はないのです。
給付中もアルバイト程度なら申告すれば問題は有りません。
給付制限期間内なら申告もせずに自由にアルバイトが可能です。
週20時間以上はアルバイトではなく就業と見られます。




妊娠の報告はしなくて良いでしょう。
妊娠していれば届け出て支給期間延長し、出産後に受給も可能です。
ハローワークには、給付制限3ヶ月が過ぎてからは4週に1回の失業認定のために行く義務が有ります。
就職活動履歴や収入を得たかの記入をした書類を提出するだけなので、早く行けば早く終わるでしょう。
この4週の間に2回の就職活動(面接等)が義務です。

まず、ハローワークに求職申し込みなどをします。
後日、指定日に各種書類を渡されもしますが、説明会に出る必要が有り、この説明会は1回の就職活動履歴になります。
給付制限開けの認定日までにあと1回の就職活動が必要ですから、どこかの会社の就職面接を受けましょう。
その後は4週間に2回の就職活動が義務です。
失業保険受給延長の打ち切りについて・・・ 昨年の7月から妊娠のため受給期間の延長をしています。しかし、10月半ばに2日間のみアルバイトをしました(計1万7千円 雇用保険等で引かれた金額は無し)
金額は申告すればその分差し引いての支給になるようですが、受給延長は打ち切りになってしまいますか?その場合、10月半ばで打ち切り、その後1年間の受給資格があるという解釈でいいのでしょうか?また、申告というのは直接ハロワで行うのでしょうか?ネットや書類で調べたのですが、わからなかったので教えてください。
延長期間中にバイトをしても関係ないと思いますが。受給中にバイトしてはいないんでしよう?それであれば申告の必要は有りません。ついでに、申告はハロワで行います。
付き合って6年の彼氏がいて、同棲して3年目になります。
彼は36歳、私は30歳で結婚を約束していますがなかなか具体的に決まらず、
去年夏に彼から衝撃的な事実を伝えられました。彼は夏に仕事がクビになり、とりあえず次を見つけるまでは失業保険を…と話ていると、それはもらえないかもしれない…会社が昔業績が悪くなって小さくなって自分も契約社員になった…と、何だかよくわからない嘘をつき、最終的に問い詰めると採用された時からバイトだったということがわかり、正社員だと聞いてた私は、驚きと6年間も嘘をつかれていた事で彼への信用がもてなくなりました。彼は普段からはっきりとしない所があり、この話の時も私が問い詰めていって、正社員だった→途中から契約社員→最初からバイトだった と何段階かに分けて嘘をつき、バレた話でした。それから彼は家事をしながら仕事を探していますが、今現在まだ仕事についていません。 探してはいるみたいですが、面接は今だ一度も受けていなく、家事をすることも嫌気がさしているようで、よくイライラして喧嘩をふっかけてきてました(ここ最近は減ってきましたが)。また、彼はとても痩せていて小さく元々あまり体力がないこともあり、体調不良の日が多く毎日のように気持ち悪いと言っていて、私まで体調が悪くなりそうです。彼は動こうと思っても動けないとか、精神的に追い詰められると気持ち悪くなって吐いてしまうとか、うつ病のような気配があったので精神内科に行った所、中度のうつ病と診断されました。ただ彼自身が薬治療やカウンセリング治療を嫌がり特別治療はしていません。彼は私と結婚したい気持ちはあるようですが、私は彼がこんな状態では先が不安です。こんな彼と今後結婚できるように今は見守るべきか、別れて新しい人を見つけるほうがよいのか迷っています。彼の経済力、体力面、精神面で弱い所がとても気になります。
いくら好きでも、働かない男性はダメだと思います。結婚をして今後貴女が妊娠し働けなくなった時、精神的に弱ってるから働けないと彼が言い出したら誰が生活を支えるのですか?36歳でこれから見守るって・・・時間は待ってくれないので、結婚前から不安を感じているのであれば、新たな一歩を踏み出すべきだと思います。
教えてください。同僚が肝癌にかかり、入退院の繰り返しで退職します。失業保険はもらえますか?
会社は雇用保険には加入してますが、社会保険には加入してません。
会社を辞めて治療に専念すると言う事でしょうか?
失業保険の給付は、いつでも働ける状態である条件があります。
従って、傷病等ですぐに就職出来ない時は、受給期間の延長かの傷病手当の受給を選択する
事が出来ます。(但し、傷病期間の日数、健康保険等から傷病手当金が支給されたら、雇用保険での傷病手当は支給されない、その他受給日数等、条件がいろいろあります)
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