失業保険について
26歳 女です。
平成18年10月より派遣会社に登録して、ある工場に派遣され勤めていました。
平成22年4月いっぱいで工場が閉鎖になり、仕事を失いました。
勤めていた期間は3年7ヶ月です。
私としては次は正社員で仕事をしたいと思い、派遣会社に登録はしたままですが
就職活動中です。
どうしても正社員の仕事が決まりそうもない場合に、また派遣会社にお願いしようと思っています。
現在何社か受けていますが、なかなかうまくいかず苦戦中でまだまだ決まりそうもありません
そこで、次の仕事が決まるまで失業保険はもらえるでしょうか?
派遣会社自体を辞めないともらえないのでしょうか?
派遣会社からは何も連絡がありません。
雇用保険は派遣会社で入っています。
失業保険についての知識が全くないので、詳しい方教えていただけると嬉しいです。
宜しくお願いします。
26歳 女です。
平成18年10月より派遣会社に登録して、ある工場に派遣され勤めていました。
平成22年4月いっぱいで工場が閉鎖になり、仕事を失いました。
勤めていた期間は3年7ヶ月です。
私としては次は正社員で仕事をしたいと思い、派遣会社に登録はしたままですが
就職活動中です。
どうしても正社員の仕事が決まりそうもない場合に、また派遣会社にお願いしようと思っています。
現在何社か受けていますが、なかなかうまくいかず苦戦中でまだまだ決まりそうもありません
そこで、次の仕事が決まるまで失業保険はもらえるでしょうか?
派遣会社自体を辞めないともらえないのでしょうか?
派遣会社からは何も連絡がありません。
雇用保険は派遣会社で入っています。
失業保険についての知識が全くないので、詳しい方教えていただけると嬉しいです。
宜しくお願いします。
あなたの現在の立場を確認して下さい。
登録型派遣は、登録しているだけの状態なら雇用されているわけではありません。
一方、派遣労働者は派遣元の従業員ですから、派遣先での就労が終わっても、イコール労働契約終了とは限りません。
例えば、契約期間が1/1~6/30なのに、3/31限りで派遣先での就労が終わったとしても、労働契約そのものは続いていますから、派遣会社は、
・次の派遣先を紹介して就労させる。その間は賃金を支払う(少なくとも休業手当を支払わないと刑事罰の対象)。
・解雇し、残り期間の賃金を支払う。
どちらかの措置を取らなければなりません。
※製造現場で3年働いていたのなら、直接雇用の対象ですが。
登録型派遣は、登録しているだけの状態なら雇用されているわけではありません。
一方、派遣労働者は派遣元の従業員ですから、派遣先での就労が終わっても、イコール労働契約終了とは限りません。
例えば、契約期間が1/1~6/30なのに、3/31限りで派遣先での就労が終わったとしても、労働契約そのものは続いていますから、派遣会社は、
・次の派遣先を紹介して就労させる。その間は賃金を支払う(少なくとも休業手当を支払わないと刑事罰の対象)。
・解雇し、残り期間の賃金を支払う。
どちらかの措置を取らなければなりません。
※製造現場で3年働いていたのなら、直接雇用の対象ですが。
失業保険の受給についての質問なのですが。
次回の認定日(3月29日)で失業保険の受給が最後になります。
ちなみに前回の認定が3月1日で残りの支給の残日数が『20日』なので3月20日に支給期間が終わるって事ですよね?
ココで質問なのですが…残日数を消化した日から最後の認定の間に就職とか決まって働いた場合って、最後の20日分の
お金って貰えるのでしょうか?
次回の認定日(3月29日)で失業保険の受給が最後になります。
ちなみに前回の認定が3月1日で残りの支給の残日数が『20日』なので3月20日に支給期間が終わるって事ですよね?
ココで質問なのですが…残日数を消化した日から最後の認定の間に就職とか決まって働いた場合って、最後の20日分の
お金って貰えるのでしょうか?
失業給付金は、あくまでも「求職者である状態」の時に受給できるものです。
よって、3月20日が支給期間終了日であったとし、3月19日より仕事に就いた場合は、18日までが受給できる日になります。
また、基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%(または50%)×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
給付率は、 基本手当の支給残日数により異なります。
所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%
よって、3月20日が支給期間終了日であったとし、3月19日より仕事に就いた場合は、18日までが受給できる日になります。
また、基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%(または50%)×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
給付率は、 基本手当の支給残日数により異なります。
所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%
失業保険給付中の短期バイトについて
会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、
今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。
最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、
話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。
給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、
「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。
たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、
今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。
最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、
話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。
給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、
「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。
たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
もちろん雇用保険加入となれば就職として扱われ、手続終了となります。が、短期の仕事が終わってから1月に再手続きすれば、延長分の残りはすでに支給決定している分ですので受給できます。
関連する情報