私の場合、失業保険はいつから受給できるのでしょうか?
一年半勤めた(アルバイト(雇用保険加入していました))会社を今月15日に退職しました。
退職前に、公共職業訓練所に通おうと思い、ハローワークへ出向きましたが、
当時、募集していた訓練所だと私が受けたかった訓練がありませんでした。
でも、基金訓練だと受けたい訓練がありました。

ハローワークの職業訓練相談の職員さん(A)に、
あなたは公共職業訓練所では、受けたい講座がどうしても無く、
基金訓練ではある状態なので、受給に関しては、
公共職業訓練所と同様、訓練開始後、受給が受けられます。
退職後すぐ離職票が届かなかった場合は、退職証明書と雇用保険被保険者証を持参し、
雇用保険受給手続きにいらしてくださいと言われ、この方に訓練の申請書を提出しました。
その後、基金訓練の面接へ行き、合格しました。

合格した旨を職業相談の職員(B)に報告し、
受講勧奨通知書を頂きました。
頂いてからすぐ、雇用保険担当(30代?の方)の方と
離職票が届かなかった場合は、退職証明書で仮の手続きができるのかどうかの確認をしました。
答えはできますとのことでした。

そして、先日、手続きに行った際、
退職証明書では雇用保険受給手続きはできませんと、
雇用保険担当(20代前半の方)に言われました。
職業相談の職員にも聞いてみましたが、
雇用保険担当へ聞いてくださいと言われました。。←現在、この段階です。



そこで質問があります。
◆下記期間中、週何時間まで働くことができ、
尚且つ、月額いくらまで頂いてもよろしいのでしょうか。

①訓練開始前~訓練開始日(入校日)

②待機期間(約3ヶ月間)

③受給期間中

◆もしくは、本当は訓練開始後、受給が受けられるのでしょうか。

職業訓練相談職員と雇用保険担当者、
どちらの方の言っていることが信用できるのかわからず、
今回質問させていただきました。

よろしくお願いします。
退職証明証では、給与等の記載がないため退職したことは証明出来ますが、失業給付の日額を出せないため受給手続きは出来ません。

入校後、離職票を出して金額が出ればもらえますよ。

バイトですが、週に20時間以内なら出来ますが。失業給付金から引かれますので。
バイトをするメリットはあまりないですね。今年の所得が増えるだけです。
週に20時間を越えると退校になりますのでご注意下さい。
失業保険受給中のアルバイトについて
受給中の制限が、週4日以内20時間未満かと思います。


また、この条件を守っても受給残日数が45日以上あると就労手当ての対象になり、結果損になると理解しています。(間違っていればご指摘ください)

お聞きしたいのは、残45日というのがどのタイミングなのかです。
私の残日数は今日で42日で、次回の認定は8月2週です。

この場合、45日を切っているのでバイトをして大丈夫なのか、
それとも、次の認定日に認定されるまでは45日を切っていても就労手当ての対象になるのでしょうか?

どなたか分かる方、よろしくお願いいたします。
受給中にアルバイトをするのには週に20時間以内か以上か、1日4時間以内か以上かが関係してきます。
週4日以内は関係ありません。
受給中の既定を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。この就業手当の場合が残日数が3分の1以上又は45日以上が該当します。
アルバイトはこれを参考にして時間を調整して有利なようにやってください。
今年の3月で、2年間勤めていた会社が潰れる事になり、失業保険を頂く予定です。

私は会社勤めの他に、不定期で日雇いのバイトをしているのですが、失業保険をもらっている間に仕事をすると貰えなくなる可能性がありますか?
不定期のバイトでも、しないほうが宜しいのでしょうか?
失業保険を貰う間は、バイトは控えた方が良いと思いますよ。
当然見つかれば、ペナルティーがありますからね。
失業保険についての質問です。
今まで2年間働いてきた会社を辞め
専門学校に行きます。
失業保険を貰ったら違法になるのでしょうか?
罰金などはあるのでしょうか?
「失業給付金」とは「就職しようと言う意欲があり、就職できる状況にあるのに就職できない人」が給付を受けられるのです。
昼間の学生なら、頂けません。
一部の過激な社労士が、1日4時間内、週20時間の学校なら貰えると言ってますが・・。

ハローワークに聞いてみて下さい、必ず、給付は出来ませんと言いますよ。
もちろん、発覚すれば不正受給になり、3倍返しが適用されるかもしれません。
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