失業保険の再就職手当てについて質問です。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。


再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。

色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。

そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?

何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。

詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
1月10日に辞めて離職票はまだ届いていませんか?
離職票の書かれいる離職理由により、再就職手当の受給要件に違いあります。

離職理由が自己都合となっていれば、雇用保険受給申請から7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この場合、給付制限期間の1ヶ月以内はハローワークからの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。

離職理由が会社都合等で特定受給資格者または特定理由離職者として認定された場合には、7日間の待機期間後であればハローワークの紹介以外での就職にも再就職手当の受給は可能になります。

上記の事から、まずは離職票の離職理由を確認してみることでしょう、もし自己都合となっていて貴方が納得できない場合は異議申し立てができますが、理由変更には会社側の言い分もあり変更は中々難しいのが現実です。

他にも再就職手当受給には認定要件があります、待機期間中(7日間)の就職は受給対象外、就職が1年以上の雇用を見込め雇用保険の被保険者になる事(加入する事)等の要件があります。

※まずは離職票等を持ってハローワークへ雇用保険受給手続きに行く事です。
再就職手当の支給対象
私はAというメーカーに勤めていましたが、3年2カ月で自主退職しました。翌日にハローワークで失業保険の手続きをすぐに済ませ 待機期間が経ち、その後、Cという運送会社に内定したとします。
Aの会社はメーカーなので、小売り業者Bという会社に商品を納めますが、遠距離の為、Bと取引のある運送会社であるCに一旦商品を納めます。
運送会社Cと前の会社のAは直接的には関連はありませんが、Bという会社が中に入っており、これは関連会社としてみなされるのでしょうか?
関連会社と見なされることより、自己都合での退職の場合の再就職手当は待期後1ヶ月間はハローワークの紹介以外での就職には再就職手当の支給はされません。

【補足】
ハローワークからの紹介であれば問題ありません。
失業保険について質問です。
脳梗塞などの病気になって仕事ができなくなった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

身体に麻痺が残るため、これまで就いていた仕事に戻ることは不可能です。

知的には問題ないため、麻痺はありますが受け皿があれば仕事をすることも不可能ではないと思います。(しかし、片麻痺、杖歩行レベル、61歳のため復職は極めて難しいと思われますが・・・)

現在リハビリのため入院中であります。

この状況で、失業保険はもらえますか?もらう方法はありますか?
失業保険。いまは雇用保険といいます

あなたの場合は受給期間を延長する必要があります、
雇用保険は働ける状態でないと受けられません、
離職しても働けない状態の場合は、
働けない日が引き続き30日を経過した後の30日以内に
受給期間の延長をすることが出来ます、
受給期間の延長は3年間出来ますので、その間に、
働けるようになった時、医師の就労証明書を提出して
延長を解除すれば受給手続きが出来ます
失業保険について
失業保険について教えて下さい。

現在、動物病院で獣医師として勤めています。
6月いっぱいで、自己都合退職し、
8月1日から、別の病院に勤めます。

7月の一ヶ月間、失業保険はおりるのでしょうか??
なにぶん知識がないので教えていただけると
ありがたいです。

よろしくお願いします。
>>7月の一ヶ月間、失業保険はおりるのでしょうか??

出ません。

自己都合の場合、三か月待機期間があります。
失業保険の支給を受けるための勤務期間についての質問です。
失業保険給付を受けるための条件ですが、昨年10月に基準が変わりました。
私は昨年5月7日から雇用保険を支払い勤務しております。
給付金を支給されるためには、最短何月何日付けの退職であれば大丈夫なのでしょうか?

勤務先の担当者の話だと、「1月に11日以上勤務していれば、一月とみなされるので、4月末の退職でも多分大丈夫」
「最低限の基準はみなしているが、お役所仕事なので、1年未満だとか言われる可能性もあり、100%ではない」
「100%なのは、今年の5月も11日以上勤務してから退職する。これなら間違いがない」とのこと。

私としては、あと数日足りないとの理由で給付を受けられないので絶対に避けたいのですが、
できるだけ最短で退職し、給付も受けたいと考えております。
詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
3ヶ月の給付停止期間がありますが?
あなたの場合は、自己都合退職になります。
1年過ぎれば期間が伸びるだけで何も変わりません。
最短で失業給付を貰う為には、会社都合や解雇(重責解雇など、自己責任による、解雇を除く)になる事です。事業所の閉鎖や、事業所の移転で、通勤が困難な場合もOKです。
自分から退職する意思を伝えた場合は、「自己都合退職」の為、給付停止期間があります。
なお、選考試験がありますが、公共職業訓練を受ければ、給付停止期間がある人でも、入校日の前日に、給付停止期間が解除される為、他の方に比べ、失業給付が早く貰えます。
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