失業保険について教えてください。

8年働いた会社①を自己都合退職。
その後1ヶ月で再就職②(再就職手当のみ受給)3ヶ月で退職。
その2週間後、短期臨時パートで3ヶ月就労。

最初の失業手当の残り63日分はハロワでの①の離職手続き後1年以内であれば受給できますか?
②の離職手続きはこれからでもいいですか?
1・2合算で失業手当をもらえるはずです。
ただし、再就職手当をもらっている以上、日数減などが予想されます。
日額を支給しない替わりに、再就職手当てという形で貰っているから。

1年以内の手続きなら、再受給も可能です。
そして、1年以内に支給も終わります。
早く貰いたいのであれば、すぐ手続きに行って下さい。
場合によっては、「給付制限期間」無いです。

どのくらいもらえるかについては、ハローワークで確認して下さい。
通常よりもややこしく、私も素人なので。

今後3年間、再就職手当の支給はありません。
貰わないで退職していれば、良かったかも・・・。
失業保険と保険・年金扶養のについての質問です。
先日退職し、夫の扶養に入ろうと手続きしました。失業保険を受給予定ですが、自己都合なので4ヵ月後の受給になるからです。その後離職票がとどいてのでハローワークにいくと結婚によるやむない退職ははじめから受給できるとのことでした。このようになった場合どのようにすればよいでしょうか?
手当の日額は3612円以上ですか?

「被扶養者・第3号被保険者」を取り消す手続きをするしかありません。
ご主人の勤め先に迷惑を掛けることになりますが仕方ないですね。

事前に調べておくか、手続きの順番を逆にすべきでしたね。

※「自己都合」は「正当な理由のある」と「……ない」の二種に分けられるということが本当に知られていませんねえ。
失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
給付制限3ヶ月が終わってから支給対象期間に入りますが、1週間~2週間の間に認定日があります。
その認定日に認定された日数が5営業日以内に支給されます。ですから半端な日数の支給になります。
その後は28日分ずつの支給になり最後にまた半端な日数になってトータルであなたが受給する日数になります。
例)90日支給の場合・・・半端日+28日+28日+半端日=90日ということで4回の支給です。
産休に入った後の収入がゼロになってしまい、生活が成りたたなくなってしまいます。東京美容国民健康保険組合への加入のため、出産手当てがでないようです。少しでも生活費が養える方法はありませんか?
勉強不足で、恥ずかしながら、社会保険と勘違いしており、出産手当金がもらえるものだと思っていました。

最近間違いを知り、あせっています。

出産は11月予定です。

なので、最低でも10月からは産休に入りたいと思っています。

美容国保では本当になにもでないんでしょうか?(出産育児一時金はでますが)

もしくは、退職して失業保険などで、無収入の月がでないようにする事は可能ですか?

無収入の月があるのがとてもきついので・・・

今は正社員で雇用保険は10年間払っています。

何か方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
調べてみましたが、ご加入の健康保険は、加入期間が半年以上であれば最高で月3万ほど出産手当金がもらえるようです。
ハローワークでの給付金ですが、育児休業手当は申請する時期によりますが、翌月から2ヶ月に一度貰えます。
退職の場合は、自己都合退職になりますので、支給開始まで3ヶ月以上かかります。が、毎月貰えます。ただし、求職活動をし、最低でも月に1度はハローワークにいかなくてはなりません。
詳しくは長くなりますので、保険事務所、ハローワークに問い合わせてください。
緊急です。

6月末に会社都合で退社

7月5日失業給付申請
7月12日内定
7月16日再就職手当手続き、書類受領
7月17日初出社(本日)
7月18日失業保険給付の説明会のはずだった日
6月26
日認定日の予定だった日

いまの状況です。


しかし、初日からなんのOJTも受けていない上、顧客情報もなく、顧客対応を任されたり、明日1人で営業に行かされることに。。

もちろん何から何まで教えてもらおうと思ったわけではありません。
やる気はたっぷりあったので自分の力やスキルで積極的に対応をしたつもりです。

情けないのですが会社が合わないという気がしてならず、もう一度、給与が見合わなくても別の場所をさがすべく就活し直そうか迷っています。

いまこの状況で会社を去っても失業保険は適用されるのでしょうか。
再就職の離職をした場合、なるべく早めにハローワークへ連絡し、再度手続きすれば前職の失業手当の給付ができます。
認定日も変わってくると思います。
届け出に必要な書類は
雇用保険受給資格者証
離職状況説明書(離職票がすぐに提出出来ない場合や雇用保険未加入の場合)
を持参の上手続きして下さい。
色々大変だったかもしれませんが、また再就職活動頑張って下さいね。
前職は会社都合ですよね?
なので給付制限はなく支給されます。
再就職したものの合わなくて離職された場合は前職の雇用保険受給資格者証が生かされる形になるので。ただし、早急にハローワークへ連絡はして下さい。
私も先月再就職し、ハローワークの方から説明がありました。
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