先月末(12月31日付)で仕事を退職しました。退職届は11月に提出済です。理由は妊娠悪阻で仕事が続けられなくなり、病欠も一ヶ月とりましたが、それ以上病欠をとることができず自己の都合によりと
いうことで退職しました。
ここからが本題ですが、1月1日から旦那の扶養に入りたいのですが、何をどうしていいのか全くわかりません。仕事場の事務の方は知らないのかめんどくさいのか全く何も教えてくださりません。
ちなみに退職届をだしたのみで、仕事場からは離職票とか何ももらっていません。
健康保険に関してですが、即にでも入りたいのです。現在妊娠中のため健診などがあるため。
そのような場合どのように手続き、申請をしたらいいですか?
ちなみに私の保険も旦那の保険も公立学校教職員の保険です。
あと周りの友人とかに失業手当?をハローワークに申請?したほうがいいと言われたのですが、これもどうしていいのか全くわかりません。
優先順位としては、①健康保険の手続き②扶養の手続き③失業保険です。
説明不足などあると思いますが、教えてください。よろしくお願いいたします。
いうことで退職しました。
ここからが本題ですが、1月1日から旦那の扶養に入りたいのですが、何をどうしていいのか全くわかりません。仕事場の事務の方は知らないのかめんどくさいのか全く何も教えてくださりません。
ちなみに退職届をだしたのみで、仕事場からは離職票とか何ももらっていません。
健康保険に関してですが、即にでも入りたいのです。現在妊娠中のため健診などがあるため。
そのような場合どのように手続き、申請をしたらいいですか?
ちなみに私の保険も旦那の保険も公立学校教職員の保険です。
あと周りの友人とかに失業手当?をハローワークに申請?したほうがいいと言われたのですが、これもどうしていいのか全くわかりません。
優先順位としては、①健康保険の手続き②扶養の手続き③失業保険です。
説明不足などあると思いますが、教えてください。よろしくお願いいたします。
公立学校の共済組合ということは、質問者様ご自身の収入が高いと思いますので、すぐには扶養には入れず、健康保険は任意継続または国民健康保険のどちらかになると思います。任意継続の場合は勤務先に伝え、手続きが必要となります。国民健康保険の場合は、各市町村での手続きが必要です。ただ、すでに退職されたのであれば、任意継続は難しいと思うので、早急に市町村で手続きをした方がいいでしょう。厚生年金も切れるので、ご主人の扶養(国民年金の第3号)に加入するといいと思います。ただし、失業保険の支給が開始されたら扶養を外れるので、支給中は国民年金を支払わなければなりません。失業保険の支給が開始されるまでは国民年金の第3号には入れますので、早急にご主人の勤務先に申し出た方がいいでしょう。離職票は、退職後10日以内に本人にわたさなければならないようなので、勤務先に確認した方がいいと思います。離職票等が揃ったら、ハローワークへ行き、失業保険の手続きをします。必要な書類等、わからないことがあれば、事前にハローワークに問い合わせをするといいと思います。それと、ご夫婦共に、共済組合であれば、公務員ですので、健康保険や厚生年金等も手続き等の違いがあるかと思いますので、まずは勤務先に確認した方が確実だと思います。もし、勤務先でわからない等、一切返答してくれないのであれば、任意継続であれば公立学校共済組合、国民健康保険であれば市町村に直接問い合わせをして、勤務先で何もしてくれない事情を話したうえで、詳細を聞くといいと思います。
長文です。30代半ばの女です。今年の終わりに結婚する予定なのですが、現在勤めている会社が倒産しそうです。なので今2つの選択肢で悩んでます。
①倒産前に転職して結婚・出産は1~2年先に伸ばしたほうがいいのか?そうすると出産が40代になる可能性が高いのが不安
②結婚・出産を急ぎ寿退社、若しくは倒産するまでいて失業保険をもらう→その後転職する。ただしすぐに妊娠できるかが分からないのと、もし倒産したら転職時のイメージダウンになるのではないか?それと幼い子供がいたらなかなか採用してくれないのではないか?というのが不安
私の仕事は専門職なので求人はいつでもありますが、専門故に離職期間が長いと知識・技術が衰えてしまうので、長期の離職はしたくないです。
アドバイスよろしくお願いします!私があげた2つの選択肢以外の意見もあれば教えてください!
①倒産前に転職して結婚・出産は1~2年先に伸ばしたほうがいいのか?そうすると出産が40代になる可能性が高いのが不安
②結婚・出産を急ぎ寿退社、若しくは倒産するまでいて失業保険をもらう→その後転職する。ただしすぐに妊娠できるかが分からないのと、もし倒産したら転職時のイメージダウンになるのではないか?それと幼い子供がいたらなかなか採用してくれないのではないか?というのが不安
私の仕事は専門職なので求人はいつでもありますが、専門故に離職期間が長いと知識・技術が衰えてしまうので、長期の離職はしたくないです。
アドバイスよろしくお願いします!私があげた2つの選択肢以外の意見もあれば教えてください!
まず、将来的に子供が欲しいのであれば、一番優先するべきだと思います。
後回しにするとリスクしかないからです。
平行して転職活動をして、転職できればラッキーだと思います。
職種にもよるかもしれませんが、一般的に30代半ばから後半では再就職が難しいです。
結婚出産ですぐに辞められてしまうかもしれないから企業側も慎重にならざるを得ません。
なので、今の会社は次が決まるまで辞めない方が賢明です。
今の仕事が正社員でしたら、出産育児休暇中も6割ぐらいの手当てがもらえるはずなので、籍を置いとく方が得でしょう。
会社が倒産したら、運が悪かったと思うしかないでしょう。
後回しにするとリスクしかないからです。
平行して転職活動をして、転職できればラッキーだと思います。
職種にもよるかもしれませんが、一般的に30代半ばから後半では再就職が難しいです。
結婚出産ですぐに辞められてしまうかもしれないから企業側も慎重にならざるを得ません。
なので、今の会社は次が決まるまで辞めない方が賢明です。
今の仕事が正社員でしたら、出産育児休暇中も6割ぐらいの手当てがもらえるはずなので、籍を置いとく方が得でしょう。
会社が倒産したら、運が悪かったと思うしかないでしょう。
『お金』の事で質問致します。
私の友達がうつ病になり会社を辞めました。(現在休職一年半)しばらくは親との同居もあってやっていけてたのですが、
いざ就職活動しようにもお金がないとの事。そこで質問ですが・・・
①社会福祉協議会に相談に行くが審査で落とされる事はあるのか?
②うつ病で落とされる事はあるのか?(失業保険の様に働ける意志?がないと駄目なのか)病気・健常者は関係あるのか?
③貸し付け金はいくらくらいなのか?(親の年金くらいで生活している)
くらいです。後何か注意点があればよろしくお願いします。長文失礼致しました。
半年前は『松岡修三に応援されたら死んでいた。』と今は笑っています。お金の事さえなんとかなればと思い、今回相談しました。
私の友達がうつ病になり会社を辞めました。(現在休職一年半)しばらくは親との同居もあってやっていけてたのですが、
いざ就職活動しようにもお金がないとの事。そこで質問ですが・・・
①社会福祉協議会に相談に行くが審査で落とされる事はあるのか?
②うつ病で落とされる事はあるのか?(失業保険の様に働ける意志?がないと駄目なのか)病気・健常者は関係あるのか?
③貸し付け金はいくらくらいなのか?(親の年金くらいで生活している)
くらいです。後何か注意点があればよろしくお願いします。長文失礼致しました。
半年前は『松岡修三に応援されたら死んでいた。』と今は笑っています。お金の事さえなんとかなればと思い、今回相談しました。
傷病手当金は受給されてなかったのでしょうか?
1年以上、国保以外の健康保険に継続して加入していれば、退職後も通算1年半まで受給できたのですが。すでに退職されているのであればどうにもなりませんが、今後のために覚えておくといいと思います。
社会福祉協議会については、何も知りませんが、とりあえず市区町村の福祉課に相談してみてはいかがでしょう?
鬱病であるならば、自立支援制度や精神障害者保健福祉手帳、傷害保険の受給も可能であると思われます。
自立支援制度は国の支援制度で、精神科、心療内科にかかる医療費の自己負担分のうち、2/3を補助してもらうことができます。保健福祉手帳は障害の等級があり、その等級により支援される内容が異なりますし、自治体によって支援内容も異なりますが、場所によっては精神科以外の診療科での自己負担分を自治体が全額補助してくれるところもあります。自立支援制度の残りの1/3についても補助が受けられます。そのあたりを福祉課で確認してみてください。
また、障害年金は精神科などの初診日から1年半が経過した時点で申請することができるはずです。発病して初診の際に厚生年金に加入していたのであれば年金機構の年金事務所での手続きとなります。それについても福祉課で相談してみましょう。ただ、障害年金も障害の内容により金額が異なりますが、最高の1級であってもそれほど大きな金額ではないので、生活保障なども考えたほうがいいと思います。
1年以上、国保以外の健康保険に継続して加入していれば、退職後も通算1年半まで受給できたのですが。すでに退職されているのであればどうにもなりませんが、今後のために覚えておくといいと思います。
社会福祉協議会については、何も知りませんが、とりあえず市区町村の福祉課に相談してみてはいかがでしょう?
鬱病であるならば、自立支援制度や精神障害者保健福祉手帳、傷害保険の受給も可能であると思われます。
自立支援制度は国の支援制度で、精神科、心療内科にかかる医療費の自己負担分のうち、2/3を補助してもらうことができます。保健福祉手帳は障害の等級があり、その等級により支援される内容が異なりますし、自治体によって支援内容も異なりますが、場所によっては精神科以外の診療科での自己負担分を自治体が全額補助してくれるところもあります。自立支援制度の残りの1/3についても補助が受けられます。そのあたりを福祉課で確認してみてください。
また、障害年金は精神科などの初診日から1年半が経過した時点で申請することができるはずです。発病して初診の際に厚生年金に加入していたのであれば年金機構の年金事務所での手続きとなります。それについても福祉課で相談してみましょう。ただ、障害年金も障害の内容により金額が異なりますが、最高の1級であってもそれほど大きな金額ではないので、生活保障なども考えたほうがいいと思います。
健康保険について教えて下さい!現在失業中で健康保険に加入していない状態です。失業保険申請予定で、再就職するまで保険に加入しない予定なのですが、
医療費全額負担以外に何か問題はありますでしょうか?よろしくお願いします。
医療費全額負担以外に何か問題はありますでしょうか?よろしくお願いします。
無いとは思いますが、健康保険をかけない状態のリスクは非常に高いと思いますのでその辺はご覚悟を^^;
無収入ならともかく、失業給付をもらえる状況であれば、加入をなさっておいたほうが賢い選択ではないでしょうか?
無収入ならともかく、失業給付をもらえる状況であれば、加入をなさっておいたほうが賢い選択ではないでしょうか?
三号保険者になることについて
現在失業保険受給中で夫の扶養からはずれていますが、
2月8日で失業保険給付が終了します。
また三号保険者に戻りますが、
①今もっている市町村の健康保険証は使ってはいけないのでしょうか
(夫の会社の手続きはまだしていません)
②現在月末に支払っている国民年金と国民健康保険料は2月末支払い分は
どうなるのでしょうか
わかる方には質問のしかたが支離滅裂の箇所もあるかもしれませんが
よろしくお願いいたします。
現在失業保険受給中で夫の扶養からはずれていますが、
2月8日で失業保険給付が終了します。
また三号保険者に戻りますが、
①今もっている市町村の健康保険証は使ってはいけないのでしょうか
(夫の会社の手続きはまだしていません)
②現在月末に支払っている国民年金と国民健康保険料は2月末支払い分は
どうなるのでしょうか
わかる方には質問のしかたが支離滅裂の箇所もあるかもしれませんが
よろしくお願いいたします。
1.掲載済みの回答に補足をさせていただきます。
2.国民年金と健康保険はご主人がセットで申請すると思いますが、分けて考えて下さい。
3.まず、国民年金ですが、国民年金の第3号被保険者扱いと認定されますと、認定をされた月から、国民年金保険料の負担がなくなります。また、申請書は、会社から厚生年金組合から日本年金機構へ回付されますので、質問者が国民年金の種別変更届を市町村(役所)や最寄りの日本年金機構の年金事務所へ提出する必要はありません。
4.さて、健康保険の被扶養者扱いですが、健康保険組合が申請書を認定した日が資格取得日となります。申請にあたり、雇用保険の基本手当の給付終了日を付箋で示しておけば、資格取得日をその翌日の2/9に設定してくれると思います。
5.被扶養者申請書を提出した段階では、国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の資格取得日が不明ですので、病院では、一旦、手続き中ということで、治療費を100%立て替え払いをして下さい。
6.資格取得日が2月XX日と判明した段階で、次のような手続きを行います。
・病院:治療にかかった日が資格取得日より前ならば、国民健康保険の被保険者証を呈示し、70%を返金してもらう。または、治療にかかった日が資格取得日当日以降ならば、健康保険被保険者証を呈示し、70%を返金してもらう。
・国民健康保険の解約手続き:健康保険被保険者証を呈示し、解約手続きと保険料の精算を行います。
7.以上をご理解いただいた上で、質問にお答えいたします。
7-1.今もっている市町村の健康保険証は使ってはいけないのでしょうか(夫の会社の手続きはまだしていません)
・健康保険被保険者証の資格取得日が不明ですので、一旦、病院では、治療費の100%を支払って下さい。後日、6の手続きを行って下さい。
7-2.現在月末に支払っている国民年金と国民健康保険料は2月末支払い分はどうなるのでしょうか
・資格取得日が分かった段階で、3と6を行います。国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者へ、国民健康保険から健康保険へ加入した月分から保険料の負担はなくなります。
以上
2.国民年金と健康保険はご主人がセットで申請すると思いますが、分けて考えて下さい。
3.まず、国民年金ですが、国民年金の第3号被保険者扱いと認定されますと、認定をされた月から、国民年金保険料の負担がなくなります。また、申請書は、会社から厚生年金組合から日本年金機構へ回付されますので、質問者が国民年金の種別変更届を市町村(役所)や最寄りの日本年金機構の年金事務所へ提出する必要はありません。
4.さて、健康保険の被扶養者扱いですが、健康保険組合が申請書を認定した日が資格取得日となります。申請にあたり、雇用保険の基本手当の給付終了日を付箋で示しておけば、資格取得日をその翌日の2/9に設定してくれると思います。
5.被扶養者申請書を提出した段階では、国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の資格取得日が不明ですので、病院では、一旦、手続き中ということで、治療費を100%立て替え払いをして下さい。
6.資格取得日が2月XX日と判明した段階で、次のような手続きを行います。
・病院:治療にかかった日が資格取得日より前ならば、国民健康保険の被保険者証を呈示し、70%を返金してもらう。または、治療にかかった日が資格取得日当日以降ならば、健康保険被保険者証を呈示し、70%を返金してもらう。
・国民健康保険の解約手続き:健康保険被保険者証を呈示し、解約手続きと保険料の精算を行います。
7.以上をご理解いただいた上で、質問にお答えいたします。
7-1.今もっている市町村の健康保険証は使ってはいけないのでしょうか(夫の会社の手続きはまだしていません)
・健康保険被保険者証の資格取得日が不明ですので、一旦、病院では、治療費の100%を支払って下さい。後日、6の手続きを行って下さい。
7-2.現在月末に支払っている国民年金と国民健康保険料は2月末支払い分はどうなるのでしょうか
・資格取得日が分かった段階で、3と6を行います。国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者へ、国民健康保険から健康保険へ加入した月分から保険料の負担はなくなります。
以上
失業保険を受給中ですが、病気のため2カ月ほど入院が必要になりました。
受給できるのは来年の3月末まで、会社都合退職でしたので残日数が200日程度あります。
職安の説明では、この場合は傷病手当の支給対象になるようですが、受給期間の延長も可能とのことです。
後々のことを考えると、どちらを選択した方がいいでしょうか?
受給できるのは来年の3月末まで、会社都合退職でしたので残日数が200日程度あります。
職安の説明では、この場合は傷病手当の支給対象になるようですが、受給期間の延長も可能とのことです。
後々のことを考えると、どちらを選択した方がいいでしょうか?
入院中の生活費や病状についても、ご質問内容でははっきり分かりませんので、断定した回答はできません。
また、任意の医療保険に加入されていない場合は治療費・入院費用の負担も大きいと思います。
雇用保険の傷病手当は支給されると所定給付日数の残日数も減りますが、1日当たりの金額は基本手当日額と同額です。
失業給付の受給期間の延長は同じ理由では一度しか認められません。
もし、退院した後に同じ病気で再び入院等で仕事ができなくなった場合には、二度目の受給期間の延長はできなくなります。
なお、受給期間延長中に傷病手当の支給申請を行うと、受給期間延長開始時にさかのぼり受給期間の延長は無かったことになりますので注意してください。
上記の内容は改めてハローワークに確認し、慎重にご判断ください。
また、任意の医療保険に加入されていない場合は治療費・入院費用の負担も大きいと思います。
雇用保険の傷病手当は支給されると所定給付日数の残日数も減りますが、1日当たりの金額は基本手当日額と同額です。
失業給付の受給期間の延長は同じ理由では一度しか認められません。
もし、退院した後に同じ病気で再び入院等で仕事ができなくなった場合には、二度目の受給期間の延長はできなくなります。
なお、受給期間延長中に傷病手当の支給申請を行うと、受給期間延長開始時にさかのぼり受給期間の延長は無かったことになりますので注意してください。
上記の内容は改めてハローワークに確認し、慎重にご判断ください。
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