失業保険の給付制限について教えて下さい。
今年の9月30日に勤続19年の会社を「自己都合退職」後、10月1日付けでグループ企業の子会社に再就職いたしましたが、業績不況の影響で、11月30日をもって「会社都合」で解雇退職となります。この場合、失業保険の受給の待機期間(7日間)満了後からの給付対象扱いとなるのでしょうか?それとも、給付制限等を受ける扱いとなりますでしょうか? アドバイス頂けたら助かります。宜しくお願いいたします。
今年の9月30日に勤続19年の会社を「自己都合退職」後、10月1日付けでグループ企業の子会社に再就職いたしましたが、業績不況の影響で、11月30日をもって「会社都合」で解雇退職となります。この場合、失業保険の受給の待機期間(7日間)満了後からの給付対象扱いとなるのでしょうか?それとも、給付制限等を受ける扱いとなりますでしょうか? アドバイス頂けたら助かります。宜しくお願いいたします。
9月30日に勤続19年の会社を「自己都合退職」後、10月1日付けでグループ企業の子会社に再就職>自己都合で退職して一日も空けずにグループ企業の子会社に再就職と言うのが腑に落ちませんが、会社都合退職として取り扱われると思います。
しかし、転職の仕方が怪しまれる様な気もします。
ハローワークが判断する事なので確信はありません。
しかし、転職の仕方が怪しまれる様な気もします。
ハローワークが判断する事なので確信はありません。
派遣でとある会社に勤めています。契約は来年の3月までになっています。
しかし、昨日会社の方から7月20日付けで辞めるんだねと言われました。
よくよく聞いてみると、課長の作った資料に私の名前が消され、別の資料の私の氏名の退職日の欄に7月20日と記載されているたからと。見たらその様になっていました。
退社に関しては課長からも何一つ言われていません。
先日家庭の事情により退社を考えていると部長に相談はしましたが、それは部長と話し合いをして3月まで何とか頑張ってみるという結論になりました。
その資料の作成日を見たらその話をする前のことです。派遣会社にも問い合わせしたらそんな事は聞いていないと。
これでいきなり20日に辞めてくださいと言われたらどうするべきでしょうか。
派遣会社を不当解雇で訴える事になるのでしょうか。
会社都合ということで退社して失業保険をもらうべきでしょうか。
このような上司と今後どの様に接していけば良いのか。
昨年も契約が1年更新なのに半年で更新しないからとかいきなり言ってきて。色々問題が起きました。
派遣会社も課長には手を焼いているようです。
課長のこのような態度はパワハラに値するでしょうか?
一人悶々としています。
しかし、昨日会社の方から7月20日付けで辞めるんだねと言われました。
よくよく聞いてみると、課長の作った資料に私の名前が消され、別の資料の私の氏名の退職日の欄に7月20日と記載されているたからと。見たらその様になっていました。
退社に関しては課長からも何一つ言われていません。
先日家庭の事情により退社を考えていると部長に相談はしましたが、それは部長と話し合いをして3月まで何とか頑張ってみるという結論になりました。
その資料の作成日を見たらその話をする前のことです。派遣会社にも問い合わせしたらそんな事は聞いていないと。
これでいきなり20日に辞めてくださいと言われたらどうするべきでしょうか。
派遣会社を不当解雇で訴える事になるのでしょうか。
会社都合ということで退社して失業保険をもらうべきでしょうか。
このような上司と今後どの様に接していけば良いのか。
昨年も契約が1年更新なのに半年で更新しないからとかいきなり言ってきて。色々問題が起きました。
派遣会社も課長には手を焼いているようです。
課長のこのような態度はパワハラに値するでしょうか?
一人悶々としています。
貴方とてつもなく勘違いしてます。「派遣でとある会社に勤めています。」「契約は1年更新」
派遣の貴方に、勤めていると言われる筋合いの無い会社、契約は勝手に1年と決め付ける筋合いが無いです。
貴方は派遣会社の社員として、客先で仕事をしているだけであって、貴方が家庭の事情で辞めるのを派遣先の部長に相談する筋合いも無いです。
また、課長は指示されて資料を作っただけではないでしょうか。
貴方の勘違いの連続で派遣先は迷惑しているのではないでしょうか。
派遣会社も課長には手を焼いているようです。そんな事、課長の耳に入れば打ち切りになるでしょうね。
派遣の貴方に、勤めていると言われる筋合いの無い会社、契約は勝手に1年と決め付ける筋合いが無いです。
貴方は派遣会社の社員として、客先で仕事をしているだけであって、貴方が家庭の事情で辞めるのを派遣先の部長に相談する筋合いも無いです。
また、課長は指示されて資料を作っただけではないでしょうか。
貴方の勘違いの連続で派遣先は迷惑しているのではないでしょうか。
派遣会社も課長には手を焼いているようです。そんな事、課長の耳に入れば打ち切りになるでしょうね。
解雇と退社では、失業保険が貰える期間などが違うと聞きましたが、どう違うのですか?
また、解雇と退社ではどちらかが再就職に不利になるのでしょうか?
また、解雇と退社ではどちらかが再就職に不利になるのでしょうか?
会社都合解雇の場合
①雇用保険手続きから約1ヶ月で支給される。
②支給日数が自己都合よりかなり優遇される
③国保、国民年金の減免措置が受けられる
④個別延長給付の対象になる
自己都合の場合
①3ヶ月の給付制限があるので実際に支給されるのは3ヶ月半~4ヶ月後。
②上記②③④はなし。
再就職では特にどちらが不利でもない。
①雇用保険手続きから約1ヶ月で支給される。
②支給日数が自己都合よりかなり優遇される
③国保、国民年金の減免措置が受けられる
④個別延長給付の対象になる
自己都合の場合
①3ヶ月の給付制限があるので実際に支給されるのは3ヶ月半~4ヶ月後。
②上記②③④はなし。
再就職では特にどちらが不利でもない。
失業保険などについて質問です
今現在派遣会社で勤めています(ある派遣会社に登録し、1社に半年間、そして今派遣されてる会社に半年間勤めています)
そして今勤めてる派遣先が来年の2月で倒産するので解雇になるのですが合計2社で雇用保険トータル1年半ぐらい納めたことになると思うのですが失業保険受給対象になりますか??
そして給料は大体20万に満たないぐらいなんですが毎月いくらぐらいもらえるのでしょうか??
*派遣会社は会社都合による退職としてもらえるようです
今現在派遣会社で勤めています(ある派遣会社に登録し、1社に半年間、そして今派遣されてる会社に半年間勤めています)
そして今勤めてる派遣先が来年の2月で倒産するので解雇になるのですが合計2社で雇用保険トータル1年半ぐらい納めたことになると思うのですが失業保険受給対象になりますか??
そして給料は大体20万に満たないぐらいなんですが毎月いくらぐらいもらえるのでしょうか??
*派遣会社は会社都合による退職としてもらえるようです
おそらく受給資格はあると思うのですが、細かい日数がわからないので絶対とはいえません
派遣だと最初の2か月は保険に入れてもらえなくて3ヶ月目からとかのこともあったりするので・・・・
雇用保険の加入状況はハローワークにいけば教えてもらえます。
お給料が20万弱ということなので、日額が6500円だとすると、基本手当は1日あたり4500円ぐらいです
4週間ごとの支給なので1回にもらえる額は13万弱ぐらいになると思います。支給日数は90日になると思われます。
派遣だと最初の2か月は保険に入れてもらえなくて3ヶ月目からとかのこともあったりするので・・・・
雇用保険の加入状況はハローワークにいけば教えてもらえます。
お給料が20万弱ということなので、日額が6500円だとすると、基本手当は1日あたり4500円ぐらいです
4週間ごとの支給なので1回にもらえる額は13万弱ぐらいになると思います。支給日数は90日になると思われます。
失業保険についての質問です。詳しい方ご回答お願いします。
私は前職で3年程デパートで働いておりました。
自己都合で去年初め1月に辞めたものの失業保険はもらわずアルバイト生活をしておりました。
今年4月2日から新しい職場で働いておりますが、
会社が倒産し、辞めざるおえない状況に追い込まれてます。
これは会社都合ですよね。
一事業所で半年以上勤めていないと失業手当ては頂けないと書いてありますのでこの場合も無理なのでしょうか?
前職を辞めた際にもらわずにいた分もなしになってしまうのでしょうか?
教えて下さい。
宜しくお願いします。
私は前職で3年程デパートで働いておりました。
自己都合で去年初め1月に辞めたものの失業保険はもらわずアルバイト生活をしておりました。
今年4月2日から新しい職場で働いておりますが、
会社が倒産し、辞めざるおえない状況に追い込まれてます。
これは会社都合ですよね。
一事業所で半年以上勤めていないと失業手当ては頂けないと書いてありますのでこの場合も無理なのでしょうか?
前職を辞めた際にもらわずにいた分もなしになってしまうのでしょうか?
教えて下さい。
宜しくお願いします。
まず、失業手当の受給期間は、通常、離職の翌日から1年間です。(これを超えると受給資格が喪失してしまいます。)
また、離職後1年以内に再就職し雇用保険に再加入の場合は、被保険者期間の通算継続(合計)ができます。
ご質問にもありますが、受給資格者となるには、次のいずれにも該当する方です。
イ.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
ロ.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
ですので、前職での受給資格は既に喪失しておりますし、今回の離職では受給資格者になる為の要件を満たしておりませんので、残念ながら失業手当の受給はできません。
会社などで雇用されていた方が離職した場合、雇用保険に加入していて一定の要件を満たせば、就職活動期間中において失業給付を受けることができますが、雇用保険に加入していなかった場合や受給要件を満たさない場合、あるいは雇用保険の受給が終了してしまってもなお就職ができなかった場合などにおいては、次のような支援措置を受けることができます。
いずれの給付・貸付制度も、就労の意思・能力がある方が対象であり、HWに求職登録を行うことが必要となります。
(1) 「訓練・生活支援給付」の支給
(2) 「就職安定資金」の貸付
(3) 「長期失業者支援事業」
(4) 「就職活動困難者支援事業」
(5) 「住宅手当」の支給
(6) 「総合支援資金」の貸付
(7) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付
このほか、一部の労働金庫では、勤務先企業の業績悪化等の理由により収入が減少した方、または、勤務先企業の倒産等により離職した方等を対象として、地方公共団体との提携等による生活を支援するための特別の融資も行っています。
なお、給付・貸付制度には、さまざまな条件等ありますので、詳しくはHWにお問合せ下さい。
また、離職後1年以内に再就職し雇用保険に再加入の場合は、被保険者期間の通算継続(合計)ができます。
ご質問にもありますが、受給資格者となるには、次のいずれにも該当する方です。
イ.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
ロ.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
ですので、前職での受給資格は既に喪失しておりますし、今回の離職では受給資格者になる為の要件を満たしておりませんので、残念ながら失業手当の受給はできません。
会社などで雇用されていた方が離職した場合、雇用保険に加入していて一定の要件を満たせば、就職活動期間中において失業給付を受けることができますが、雇用保険に加入していなかった場合や受給要件を満たさない場合、あるいは雇用保険の受給が終了してしまってもなお就職ができなかった場合などにおいては、次のような支援措置を受けることができます。
いずれの給付・貸付制度も、就労の意思・能力がある方が対象であり、HWに求職登録を行うことが必要となります。
(1) 「訓練・生活支援給付」の支給
(2) 「就職安定資金」の貸付
(3) 「長期失業者支援事業」
(4) 「就職活動困難者支援事業」
(5) 「住宅手当」の支給
(6) 「総合支援資金」の貸付
(7) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付
このほか、一部の労働金庫では、勤務先企業の業績悪化等の理由により収入が減少した方、または、勤務先企業の倒産等により離職した方等を対象として、地方公共団体との提携等による生活を支援するための特別の融資も行っています。
なお、給付・貸付制度には、さまざまな条件等ありますので、詳しくはHWにお問合せ下さい。
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